事業者名:出張歯科四つ木 住所:〒124-0011 東京都葛飾区四つ木二丁目18番2号アプト船橋204 
電話番号:03-3693-8388

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2025.05.06

厚生労働大臣が定める事項の書面掲示

当院は以下の施設基準を満たしています

●施設基準
①初診料に関する施設基準(第24325号)
 当院は、厚生労働省が定めた安全・衛生管理体制などを整備しており、適切な環境で初診の診療を行う体制を整えています。

②歯科治療時医療管理料(第24326号)
 全身的な疾患(高血圧、糖尿病など)をお持ちの患者さんに対し、治療前後の全身管理や緊急時対応を行う体制が整っています。

③在宅療養支援歯科診療所2(第30839号)
 在宅や施設にお住まいの患者さんに対して、歯科医師が訪問診療を行えるような体制を整えている診療所です。

④在宅患者歯科治療時医療管理料(第24328号)
 在宅での歯科治療を行う際にも、患者さんの全身状態をしっかり管理し、安心して治療を受けられる体制を整えています。

⑤歯科訪問診療料の施設基準(第24329号)
 訪問歯科診療においても、必要な診療体制や衛生管理、医療安全対策を行い、適切な診療を提供しています。

⑥在宅歯科医療推進加算(第24330号)
 当院は、地域での在宅歯科医療を推進する役割を担っており、関係機関との連携を行いながら在宅患者さんへの歯科医療提供を行っています。

⑥歯CAD/CADInに関する施設基準(第24331号)
 最新のコンピューター支援設計・製作技術(CAD/CAM)を活用した歯科補綴装置(かぶせ物など)の製作が可能な設備を備えています。

⑦クラウン・ブリッジ維持管理料(第24332号)
 かぶせ物やブリッジなどの補綴物に対して、治療後の状態を継続的に確認・管理する体制が整っています。

⑧歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ(第612272号)
 外来・在宅診療ともに、安全で質の高い歯科医療を提供するための人員配置や設備、研修体制を備えた診療所です。
 患者さまの診療費のご負担が上がる場合がありますが、医療現場で働く方々のベースアップにすべて充てられますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

●明細書の発行状況に関して
個別の算定項目のわかる明細書の発行を無料で行っています。
必要のない場合は申し出て下さい。

●物品の販売等であって患者から費用の支払を受けるものに関する事項(当該費用の支払が法令の規定に基づくものを除く)

歯ブラシ

歯間ブラシ

ガーゼ

義歯ブラシ

コンクール

義歯吸着剤

 

●保険外併用療養費に関するもの

  ・ 金属床による総義歯に係る費用徴収その他必要な事項

★金属床義歯の種類と特徴:

・コバルトクロム床:耐久性が高く、比較的費用を抑えられる素材。

・チタン床:軽量で強度があり、金属アレルギーのリスクが低い素材。

・金合金(白金加金)床:生体親和性が高く、加工性や耐久性に優れるが、費用は高額。

保険診療との違い:金属床義歯は自費診療であり、保険適用のレジン床義歯に比べて薄くて丈夫であり、装着感や咀嚼効率が向上する。

① 費用の明示
費用例(片顎):

コバルトクロム床:約40万~(税込)

チタン床:約50万~(税込)

金合金床:約80万~(税込)

②費用に含まれる項目:

設計料、技工料、装着調整料など。

③費用に含まれない項目:

事前の診断料、レントゲン、抜歯費用など。

④保証や修理対応
保証期間:通常、3年間の保証期間を設けており、一定条件下での破損や適合不良に対する無償修理が含まれる場合があります。

修理対応:修理対応は有償・無償であり、内容によって異なることが多いです。

⑤ その他の留意事項
製作に要する期間:型取りから完成まで約2~8週間。

キャンセル・返金の取り扱い:製作開始後のキャンセルは費用が発生する場合があり、完成後の返金は原則不可とされることが多いです。

医療費控除:自費診療であるため保険適用外ですが、医療費控除の対象となる可能性があります。


  ・ う蝕に罹患している患者の指導管理に係る費用徴収その他必要な事項

当院では徴収しておりません


  ・ 金属歯冠修復指導管理に係る費用徴収その他必要な事項

当院では徴収しておりません


  ・ 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算しま。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください

 

 

 

 

 

TEL:03-3693-8388 お問い合わせ
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